転倒事故その後ー24(後遺症認定通知が届きました)
今月2日に弁護士さんから電話があり、後遺症の認定通知書が届いたとのことでした。
家に送っていただいたのがこれ。普通なかなか見ることが無いと思うので参考に載せておきます。
12級6号とは、『上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のうち、1つの関節において、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう』とあり、僕の場合、上(屈曲)は160°で横(外転)が115°ですから、左の健側180°の3/4の135°までには上がらなかったということになります。※屈曲と外転はいずれか片方で可。
今回認定が下りたということは、ほっとした反面、後遺症が残ってしまったこと、元には戻らないことを考えると複雑な気持ちもあります。
今回認められなかった痛みについては、靱帯を切るような怪我をしたらついて回る当たり前の症状と言われてはどうしようもありませんが、痛いのは肩では無く肩の付け根と腕。
腕はレントゲンやMRIを撮っていないので不服申し立ても考えなくは無いのですが、猛烈な痛みというわけではなく生活に支障は無いので我慢するしかないのかも。
それに待つのはストレスが溜まるばかりで、これ以上待つ生活はもう勘弁して欲しいというのもあります。
状況的にはこれでようやくスタートラインに立てたことになります。
ゴールは未だ見えませんが、いずれまたその内に……
家に送っていただいたのがこれ。普通なかなか見ることが無いと思うので参考に載せておきます。
12級6号とは、『上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のうち、1つの関節において、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう』とあり、僕の場合、上(屈曲)は160°で横(外転)が115°ですから、左の健側180°の3/4の135°までには上がらなかったということになります。※屈曲と外転はいずれか片方で可。
今回認定が下りたということは、ほっとした反面、後遺症が残ってしまったこと、元には戻らないことを考えると複雑な気持ちもあります。
今回認められなかった痛みについては、靱帯を切るような怪我をしたらついて回る当たり前の症状と言われてはどうしようもありませんが、痛いのは肩では無く肩の付け根と腕。
腕はレントゲンやMRIを撮っていないので不服申し立ても考えなくは無いのですが、猛烈な痛みというわけではなく生活に支障は無いので我慢するしかないのかも。
それに待つのはストレスが溜まるばかりで、これ以上待つ生活はもう勘弁して欲しいというのもあります。
状況的にはこれでようやくスタートラインに立てたことになります。
ゴールは未だ見えませんが、いずれまたその内に……

この記事へのコメント
後遺症認定良かったですね♪
御体御自愛下さいませ~(*^ー^)ノ♪
ありがとうございます。
クール&ドライは下着とかではよく聞くけれど保険会社さんもとは…良い勉強させてもらっています。